費用と医療費控除について
お支払いについて
保険診療は現金とPayPay払い、クレジットカード支払いがお選びいただけます。
自由診療は現金、銀行振込、PayPay、クレジットカード、デンタルローン(アプラス)からお選びいただけます。
ご利用いただけるクレジットカード
VISA/Mastercard/JCB/Diners/リカバリー
詳細はお尋ねください。
各種費用
※価格はすべて税込表記
矯正治療
小児矯正
プレオルソ | 64,900円(税込) |
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床拡大装置(片顎) | 75,900円(税込) |
マルチブラケット(片顎) | 75,900円(税込) |
保定装置(片顎) | 75,900円(税込) |
成人矯正①
ワイヤー矯正(全顎矯正) | 869,900円(税込) |
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インプラント矯正(TAD) | 88,000円(税込) |
部分矯正(1歯) | 77,000円(税込) |
成人矯正②(マウスピース矯正)
マウスピース型矯正装置(Sure Smile)(前歯) | 605,000円(税込) |
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マウスピース型矯正装置(インビザライン) | 86,900円(税込) |
矯正保定 | 8,800円(税込) |
セラミック治療
インレー(詰め物)
e-max | 55,000円(税込)※小臼歯 | 60,500円(税込)※大臼歯 |
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クラウン(被せ物)
臼歯
硬質レジン前装冠 | 60,500円(税込) |
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e-max | 104,500円(税込) |
ジルコニア | 104,500円(税込) |
前歯
e-max | 121,000円(税込) |
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ジルコニア | 121,000円(税込) |
e-max ※外注 | 143,000円(税込) |
ラミネートベニア ※外注 | 143,000円(税込) |
インプラント
インプラント体(1本) (アバットメント含む ※上部構造は別途) | 346,500円(税込) |
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インプラント上部素材
ジルコニア臼歯 ※セメント固定 | 121,000円(税込) |
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ジルコニア臼歯 ※ネジ固定 | 143,000円(税込) |
ジルコニア前歯 ※セメント固定 | 143,000円(税込) |
ジルコニア前歯 ※ネジ固定 | 165,000円(税込) |
ハードレジン | 88,000円(税込) |
金銀パラジウム合金 | 77,000円(税込) |
ダイレクトボンディング
ダイレクトボンディング(1級窩洞) | 71,500円(税込) |
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ダイレクトボンディング(2級窩洞) | 110,000円(税込) |
ダイレクトボンディング(3級窩洞) | 121,000円(税込) |
ダイレクトボンディングクラウン | 132,000円(税込) |
ホワイトニング
オフィスブリーチング(歯牙漂白)片顎 | 38,500円(税込) |
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ガムブリーチ(歯肉漂白)片顎 | 11,000円(税込) |
自費診療の医療費控除について
自費診療の医療費控除は、国民健康保険や社会保険でカバーされない自費診療に適用されます。
医療費控除を受けるためには、年間の医療費が所定の基準額を超える必要があります。
基準額は、年間所得によって変動しますが、一般的には年間所得の10%を超える部分が医療費控除の対象となります。
ただし、最低額は10万円、最高額は20万円となっています。
患者様ご自身が支払った医療費だけでなく、配偶者や扶養家族の医療費も合算して申告することができます。
ただし、扶養家族は所得税法上の扶養家族であることが条件となります。
医療費控除の計算式
【1年間(1/1~12/31)に支払った医療費】
-【保険金などで補てんされる金額(※) 】
-【10万円】
=医療費控除額
※…総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等5%の金額
自費診療の医療費控除に必要な書類
領収書や診断書など
領収書や診断書などの書類は、確定申告を行う際に必要となるため、大切に保管してください。
適切な書類がない場合、医療費控除が認められないことがありますので、注意してください。
医療費控除の明細書
確定申告時には、「医療費控除の明細書」も提出する必要があります。
明細書には、受診者の氏名・生年月日、支払いを行った日付、支払った医療費の金額などが記載されています。
必要に応じて、「医療費控除の明細書」を作成しましょう。
医療費控除の申請方法
医療費控除を申請する際には、確定申告を行う必要があります。
申告期限は通常、翌年の2月16日から3月15日までです。
医療費控除を申請する際には、医療費の領収書や診断書、医療費控除の明細書などの書類を準備し、確定申告書とともに提出してください。
注意点
医療費控除の対象となる自費診療は、国民健康保険や社会保険でカバーされない診療に限られます。
また、美容目的の治療や健康食品の購入など、医療費控除の対象外とされるケースもあるため、注意してください。
医療費控除を受けるためには、患者様ご自身が支払った医療費だけでなく、配偶者や扶養家族の医療費も合算して申告することができます。
ただし、扶養家族は所得税法上の扶養家族であることが条件となります。